国民年金の支払い猶予・支払い免除制度
国民年金の支払い猶予・支払い免除制度
経済的に余裕が無く、国民年金保険料の納付が困難な場合、申請をすれば保険料の支払いが猶予されたり、免除されるケースがあります。前出したように、国民年金は極めて安全かつ運用利回りの良い年金です。言い方を変えれば、最高に有利な貯蓄・金融商品ですから、支払わなければ損です。
平成14年4月から国民年金に関する手続きの一部が変わり、猶予・免除対象の所得基準が緩和されたうえ、これまでの全額免除に加え新たに半額免除制度が創設されました。
国民年金の支払猶予制度
支払猶予は、学生やフリーターなど、20歳代で無所得~低所得な人が対象になります。親と同居中でも、本人の所得が基準以下であれば、国民年金保険料の納付を猶予することが出来るようになりました。
公的年金は原則、通算で25年以上加入しないと受給することが出来ませんが、支払い猶予制度を利用した期間は、支払い期間として算入できる。猶予分だけ将来の支給額が減額されますが、猶予された保険料は10年以内なら追納できます。追納する場合、2年以内なら無利息で、2年を超えた分には年利1・5%の利息が付きます。
国民年金の支払い免除
また、どうしても国民年金の支払いが困難だと言う人の為に、支払い免除制度も存在します。上記のように、全額免除と半額免除の二通りがあり、免除金額と期間に応じて将来の年金支給額が減額されます。支払猶予制度と同様、保険料は追納する事が可能で、免除分を追納すれば年金支給額は全納した場合と同様になります。