労働基準法
労働基準法による時間外・休日・深夜の労働の割増賃金
残業や休日出勤した場合は、割増賃金を貰える事が法律で定められています。労働基準法第37条の第3項に『時間外、休日及び深夜労働の割増賃金』として明記されています。時間外労働(1日8時間以上の勤務)や休日出勤、深夜労働(22:00以降翌朝5時まで)は、基本賃金の25%分を上乗せして報酬を支払う事が義務付けられています。いわゆる残業手当てや時間外手当てなどと呼ばれるものです。
公務員などは労働基準法は厳格に適用されていますが、民間企業では法律を無視して、時間外労働の割増賃金を支払わない会社もあるようです。特に中小企業やIT関連企業、デザイン関連などの業種では、割増賃金を支払わない「サービス残業」が当たり前になっている風潮があり、問題となっています。
サービス残業は違法行為(労働基準法違反)!?
割増賃金は正社員に限った事ではなく、アルバイトやパートタイマーにもこの法律は適用されることになっています。マクドナルドがアルバイトの残業を30分単位でしか認めず、端数を切り捨てしてサービス残業にしていた事が社会問題になりました。残業手当を貰うのは、国から認められている権利ですから、パートやアルバイトとして勤めている人も堂々と主張してください。ちなみにタクシーの深夜割増料金は、運転手の時間外労働分の割増賃金を負担してもらう目的で設定されています。ファミレス(ファミリーレストラン)の深夜料金も同様の理由から来ています。