ワラント債とは
◎新株引受権付社債(ワラント債、BondswithWarrants)
ワラント債は一定の条件で、債券発行企業の新株を買い取る権利の付いた債券で、正式には新株引受権付社債、ワラント付社債などといいます。
期日まで社債が存続しながら、新株の引受権を行使できる社債です。すなわち、一定の期間内に、一定の価格で、一定の株数の、社債発行企業の新株を買い取る権利が付いた社債で、事前に決められた一定の価格を権利行使価格といいます。
新株引受権という魅力をつけた分、普通社債より金利を低く抑えられるメリットがあり、この点では転換社債と似ています。しかし、ワラント債では、新株引受権を行使して新株を購入しても、もとになる債券はそのまま存続します。
この点、債券を株式に転換すると、債券が消滅する転換社債とは異なります。また、ワラント債では、新株引受権が行使できる金額は付与率によって決められます。
◎分離型と非分離型
社債と新株引受権が一体となった非分離型(カムワラント)と、分離可能な分離型とがあります。分離型では権利部分である「新株引受権証券」(ワラント)を債券から独立して取引することが可能になります。ワラントが分離された債券をエックスワラント(ボンカス債)とよんでいます。
取引の形態には、①社債とワラントの一体取引、②ワラントのみの取引、③エックスワラントのみの取引の3種類があります。株価が権利行使期間中、権利行使価格を下回ったままで経過すると、新株引受権証券(ワラント)はなんの価値もない、紙くずと化すことになります。
1980年代後半のバブル経済のなかで、株の値上がりを期待してワラントのみが高値で取引されたことがありました。その後の株の暴落で、ワラント取引は見直されています。