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火災報知器の取り付け義務

火災警報器は火災の発生にすばやく反応し、大きな音や音声で居住者に火災を知らせます。これが迅速な避難や消火活動を助けるのです。

消防白書によると、住宅火災による被害は、年々増える傾向にあり、建物火災による件数の約9割を占め、そのうち約7割は「逃げ遅れ」によるものであるとのことです。また、火災の発生は寝ている間というのが最も多くなっています。

火災警報器は、新築の住宅の場合、平成18年6月1日より設置しなければならないことになっています。平成18年6月1日から消防法により設置が義務付けられたためこの日以降、新築工事や改築工事を着工する住宅は、全て対象になりました。

火災警報器の設置義務化の対象になる住宅は、戸建住宅、店舗併用住宅、集合住宅、寄宿舎などの寝室に使用する部屋がある建物すべてが対象となります。市町村の助成事業により住宅用火災警報器と概ね同等の性能を持つ住宅警報機器が、既に寝室に限り設置されている場合は適応外です。

消防法の規制による「自動火災報知設備」「共同住宅用スプリンクラー設備」が設置されている場合は適応外です。マンションなどのエレベーターホール・機械室等の共用場所は適応外です。取り付け義務は、基本的に住宅の所有者、占有者、管理者と定められています。

持ち家の場合は所有者、賃貸マンションやアパートの場合、オーナーや借受人が協議して設置することとなります。但し、実際に設置する場合、技術のある取り付け業者などに依頼することができます。


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